もしも闇金融から借りてしまったら
法定金利によって定められた29.2%以上の金利を取っている業者に対しては、いわゆる「違法」状態なので、このような借金については「不法原因給付」という民法の定めによって、返済する必要がありません。この場合の返済とは、利息ばかりでなく元金も含めて一切合財なのです。
万が一、自宅や会社に業者の取立てが現れても、そこで屈してはいけません。逆にこのような状態になった場合には、警察を呼びましょう。
また、弁護士に相談するのも得策です。電話帳で最寄の弁護士会を調べて、相談窓ロを確認してください。最初の30分は5,250円(税込み)で弁護士が相談にのってくれます。その上で事件性がある場合には弁護士を紹介してもらいましょう。
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