特定調停
以前紹介した「任意整理」は、弁護士が介入するので安心ですが、弁護士への報酬が必要となります。それに対して、特定調停という方法は、弁護士のかわりに裁判所で調停委員が仲立ちします。特定調停は、簡易裁判所で行われ、債務者(借金をした者)と債権者(この場合は金融業者)双方を呼び出し、お互いの言い分を調停委員が調整します。任意整理と同じく、利息の金利は利息制限法で決められた利率に制限されます。そのうえで、調停委員を仲立ちとして話し合いを行います。調停委員は、双方の言い分を聞いた上で合意点を探します。
特定調停を行うにあたっては、借入先の一覧表を作り、簡易裁判所に申し立てをします。すると裁判所が金融業者に呼び出しをかけてくれます。
調停の日時が決まったら、裁判所に出向いて業者との話し合いを行いますが、第三者として調停委員が立ち会いますので、心配ありません。調停にしたことで利息制限法に則って、利息の金利が任意整理の場合と同じく制限されます。
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