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自己破産での制約

自己破産での制約

自己破産して免責の決定が出たら、借金を返さなくてよくなりますが、自己破産したことが官報に載り、次のようないくつかの制約が付きます。

■破産情報が信用情報機関に登録される
いわゆるブラックリストに載り、本入はもとより同居している家族もクレジット力ードを作ることができなくなります。

■市町村役場の破産者名簿に記載される
市町村が発行する身分証明書(さまさまな理由により身分証明書を持ち合わせていない人に、自治体から発行されるもの※)。住民票ではない)に破産者であることが記載されます。
■自己破産から10年間は再び自目破産することができない
■一般に会社の役員や国家資格を要する職に付くことができなくなる

自己破産で免責を受けた場合、本人には借金の取立ては来ませんが、保証人のほうに請求が来ます。

また、信用情報機関のブラックリストに載ったことにより、新たな借金ができなくなります。

※ここで記述している身分証明書は、各自治体によって発行の状況が異なります。

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