借用書がないと、お金を返してもらえないの?
お金を貸したのですが、知人だったので借用書を作成しませんでした。ところが、知人は約束どおり返してくれず、「借用書がないから返す必要はない」と言う始末です。借用書がないと返してもらえないのでしょうか。
借用書がなくても契約は有効
借用書がなくても契約は有効であり、返済を求めることは可能です。
民法では、お金を返すことを約束して、そのお金を受け取れば金銭消費貸借契約は成立するとしています。したがって、契約書を作成せず、口頭の約束だけでも契約の効力は生じるわけです。
これは、近代私法の原則である契約自由の原則に基づくものであり、契約書を作成するかどうかを当事者の意思に委ねているわけです。
そうは言っても契約書は作成しておくべきでしょう。
その理由は、
(1)争いになったときの証拠になる
(2)契約の内容を明らかにしておくことができる
(3)記憶の補助手段になる
(4)意思決定が慎重になる
という効用があるからです。
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