認印でも借用書作成は可能?
友人にお金を貸したので借用書を作ろうとしたのですが、相手が実印を持ってくるのを忘れたため、文具店で認印を買ってきて押してもらいました。この借用書は有効でしょうか。
◆実印でなくても契約は有効に成立する
契約は口頭の約束でも有効に成立します。とするなら、押す印鑑も実印でなく認印でも当然に有効です。
それでは、なぜ実印を要求されることがあるのでしょうか。
裁判になったときに、「私は契約していない。この契約書に押してある印鑑は私のものではない」という主張がなされることがあります。
ところが、実印を押してあり、それに印鑑証明書を添付している場合には、「この
印鑑は私のものではない」という主張はほとんど認められないでしょう。
また、契約書に印鑑を押したことは認めても、「何の書類かよく分からなかった。言われるままに印鑑を押しただけである」と主張されることもしばしばあります。
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